今日は、ペレットストーブの設置が10月以降でも消費税8%に抑える事が出来るというご案内をさせていただきます。
ご存知のように2019年10月より消費税が10%にアップする予定です。
住宅建築等に関しては「消費税の経過措置」が適応される予定です。
これは「2019年3月31日」までに工事請負契約を交わしておけば、「設置工事完了」が増税後(2019年10月1日)でも、改正前の消費税率8%が適用されます。
実はペレットストーブの設置工事に関してもこの経過措置が適応されるんです。
これから住宅を建てる方の中には10月以降に完成するケースもあると思いますがペレットストーブの設置がご計画にある方は是非3月31日までのご契約をお勧め致します。
ちょっとした差で大きく違ってきますのでご注意下さい。